(一)民族區(qū)域自治の政治的地位
1954年に開かれた第1期全國人民代表大會は、民族區(qū)域自治制度を「中華人民共和國憲法」(以下、「憲法」と略稱)に記載した。その後、中國が「憲法」を改正するたびに、この制度をあくまで実行することを明記した。2001年に改正、公布した「中華人民共和國民族區(qū)域自治法」(以下、「民族區(qū)域自治法」と略稱)は、「民族區(qū)域自治制度は國の基本的な政治制度である」と明確に規(guī)定している。
早くも1952年に、中國政府は「中華人民共和國民族區(qū)域自治実施綱要」を発表し、民族自治地方の設(shè)置、自治機関の構(gòu)成、自治機関の自治権利など重要な問題に対し明確な規(guī)定を行っている。1984年5月31日、民族區(qū)域自治実施の経験を総括した基礎(chǔ)の上で、第6期全國人民代表大會第2回會議は「民族區(qū)域自治法」を可決するとともに、同年の10月1日から正式に施行することを決定した。2001年、社會主義市場経済の條件下で民族自治地方の経済?社會事業(yè)の発展をいちだんと加速する必要に応え、民族自治地方の各民族人民の願望を十分に尊重、體現(xiàn)する基礎(chǔ)の上で、全國人民代表大會常務(wù)委員會は「民族區(qū)域自治法」を改正し、同法をいっそう完全なものにした。
「民族區(qū)域自治法」は「憲法」の定めた民族區(qū)域自治制度を?qū)g施する基本的法律であり、その內(nèi)容は政治、経済、文化、社會などの各方面をカバーしている。同法は中央と民族自治地方の関係および民族自治地方の各民族間の関係を規(guī)範化させており、その法的効力は民族自治地方に限られるだけではなく、全國の各民族人民とすべての國家機関も同法を遵守、執(zhí)行しなければならない。
(二)民族自治地方の設(shè)置
中華人民共和國成立前の1947年、中國共産黨の指導の下で、すでに解放された蒙古族地區(qū)に中國最初の省クラスの少數(shù)民族自治地方――內(nèi)蒙古自治區(qū)が設(shè)置された。中華人民共和國成立後、中國政府は少數(shù)民族が集まり住むところで民族區(qū)域自治を全面的に推し広め始め、1955年10月には新疆ウイグル自治區(qū)が、1958年3には広西チワン族自治區(qū)が、1958年10月には寧夏回族自治區(qū)が、1965年9月にはチベット自治區(qū)がそれぞれ設(shè)置された。2003年末現(xiàn)在、中國に合計155の民族自治地方が設(shè)置され、その內(nèi)訳は自治區(qū)5、自治州30、自治県(旗)120である。2000年の第5回國勢調(diào)査によると、55の少數(shù)民族のうち、自治地方を設(shè)置した少數(shù)民族は44あり、區(qū)域自治を?qū)g行する少數(shù)民族の人口は少數(shù)民族総人口の71%を占め、民族自治地方の面積は全國國土総面積の約64%を占めている。
中國の若干の少數(shù)民族が集まり住む地域がわりに小さく、人口がわりに少なくしかも分散して、自治地方の設(shè)置に適しないことにかんがみて、「憲法」は民族郷設(shè)置の方法を通じて、これらの少數(shù)民族も主人公となって、自民族の內(nèi)部事務(wù)を管理する権利を行使できるようにさせると規(guī)定している。1993年、民族郷制度の実施を保障するため、中國政府は「民族郷行政工作條例」を公布した。2003年末現(xiàn)在、中國は郷に當たる少數(shù)民族が集まり住むところに合計1173の民族郷を設(shè)置した。人口がわりに少なくしかも集まり住む區(qū)域がわりに小さいため區(qū)域自治を?qū)g行していない11の少數(shù)民族のうち、民族郷を設(shè)置した少數(shù)民族は九つある。
中國の民族自治地方は自治區(qū)、自治州、自治県の3クラスに分かれている。この3クラスの行政的地位を區(qū)分する根拠は、少數(shù)民族の集中的居住區(qū)の人口の多少、地域面積の大小である。各民族自治地方はいずれも中華人民共和國領(lǐng)土の不可分の一部である。民族自治地方の自治機関は國家の統(tǒng)一を守り、憲法と法律が當?shù)丐亲袷亍⑹┬肖丹欷毪韦虮T^しなければならない。上級の國家機関と民族自治地方の自治機関はいずれも平等、団結(jié)、互助の民族関係を守り、発展させなければならない。
少數(shù)民族が集まり住む地方は、當?shù)丐蚊褡彘v係、経済発展などの條件に基づき、歴史的狀況を參酌して、チベット自治區(qū)、四川省涼山イ族自治州、浙江省景寧シェ族自治県などのような少數(shù)民族の集まり住む區(qū)域を基礎(chǔ)とする自治地方を設(shè)置することができる。また青海省海西蒙古族?チベット族自治州、甘粛省積石山パオアン族?トンシャン族?サラ族自治県などのようないくつかの少數(shù)民族が集まり住む區(qū)域を基礎(chǔ)とする自治地方を設(shè)置することもできる。
一つの民族自治地方にあるその他の少數(shù)民族の集まり住む區(qū)域では、相応の自治地方あるいは民族郷が設(shè)置され、例えば新疆ウイグル自治區(qū)內(nèi)に設(shè)置されたイリ?カザフ自治州、イェンチー回族自治県などがそれである。民族自治地方は地元の実情に基づいて、漢民族あるいはその他の民族の住民區(qū)と町を一部分含むことができる。
一つの民族に大小さまざまな集まり住む區(qū)域がたくさんあり、行政的地位の異なる自治地方を設(shè)置することができる。例えば回族は全國に寧夏回族自治區(qū)、甘粛省臨夏回族自治州、河北省孟村回族自治県など行政的地位の異なる民族自治地方をたくさん設(shè)置している。
民族自治地方の名稱は、特殊な狀況を除き、地方の名稱、民族の名稱、行政的地位の順で構(gòu)成される。例えば広西チワン族自治區(qū)は、「広西」が地方の名稱、「チワン族」が民族の名稱、「自治區(qū)」が行政的地位である。
民族自治地方の設(shè)置、區(qū)域境界線の畫定、名稱の構(gòu)成は上級の國家機関が関係ある地方の國家機関や関係ある民族の代表と十分に協(xié)議して立案し、法的手続きに基づいて上級に報告し、認可を申請する。自治區(qū)の設(shè)置は全國人民代表大會が認可する。自治區(qū)の區(qū)域畫定および自治州、自治県の設(shè)置と區(qū)域畫定は國務(wù)院が認可する。民族自治地方を設(shè)置したあと、法的手続きを経なければ、撤廃または合併してはならない。民族自治地方の區(qū)域境界線を確定したあと、法的手続きを経なければ、改変してはならない。確かに撤廃、合併あるいは改変する必要がある場合は、上級國家機関の関係部門と民族自治地方の自治機関が十分に協(xié)議して立案し、法的手続に基づいて上級に報告し、認可を申請する。
(三)民族自治地方の自治機関の結(jié)成
民族自治地方の自治機関は自治區(qū)、自治州、自治県の人民代表大會と人民政府である。民族自治地方の人民代表大會には、區(qū)域自治を?qū)g行する民族の代表のほか、本行政區(qū)域內(nèi)に住むその他の民族も適切な人數(shù)の代表をもつべきである。民族自治地方の人民代表大會常務(wù)委員會では、區(qū)域自治を?qū)g行する民族の公民が主任あるいは副主任を擔當すべきである。自治區(qū)主席、自治州州長、自治県県長は區(qū)域自治を?qū)g行する民族の公民が擔任する。民族自治地方の人民政府のその他の構(gòu)成メンバーは、區(qū)域自治を?qū)g行する民族とその他の少數(shù)民族の人員を合理的に配備すべきである。自治機関所屬の活動部門の幹部に、區(qū)域自治を?qū)g行する民族とその他の少數(shù)民族の人員を合理的に配備すべきである。