精神病患者で選挙権を行使できないものについては、選挙委員會の確認を経て、有権者の名簿に入れないことにする。
有権者名簿は選挙日の20日間以前に公布すべきで、有権者証に基づいて投票選挙に參加することを実行する場合、有権者証を交付すべきである。
「チャイナネット」資料